お久しぶりです!
bravesoftで人事・労務を担当しておりますおなつです!
前回のブログで、bravesoftの広報採用部メンバーが「第二種 衛生管理者」の取得を目指していることをお伝えさせていただきましたが、今回はその続編となります!
▼ 前回の講座内容はこちらから!
おなつ先生の第二種 衛生管理者 合格講座 第1回&第2回
第1回では「衛生管理者とは何か?」、第2回では「労働整理とは何か?」を学びましたが、
今回3回目から5回目では、「労働衛生」「労働安全衛生法」などについて勉強しましたので、そのレポートをご紹介いたします!
改めて労務の仕事とは?
「労務」の仕事は下記のように説明されております。
報酬を目的とした労働自体も労務と呼びますが、一般的には企業における労働に付随する関連業務全般を指します。
事務処理や管理業務が中心です。労働量、つまり勤務時間の管理や、労働の報酬となる給与の計算、保険の手続きなど、従業員のサポート的な意味合いが強い仕事と言えるでしょう。人事の転職 労務担当の仕事:https://hr-tenshoku.jp/guide/labor.cfm
世の中には色々な事業を行う会社があり、色々な職種がありますが、どの企業においても労務担当は必要な存在です。
勤務時間の管理や、給与計算などが行わなければ従業員が困ってしまいますので、労務業務は無くてはならないと言えるでしょう。
また、労務と人事の業務はよく混在して認識されますが、「人事」は人材育成・教育などの個々の従業員に対して扱われるケースが多く、「労務」は従業員全体に対しての安全管理などを行い、労働環境を整える業務がメインとなります。
尚、bravesoftの労務の業務では、上記の「勤怠管理」「給与計算」「社会保険手続き」「年末調整」に加えて、「外国人従業員の就労ビザの申請」などがあります。
第3回 講座
今回の第3回の講義内容は「労働衛生」に関してです。
労働衛生とは?
労働衛生とは「働く人の健康維持のために職場の労働条件や作業環境を改善する取り組み」を指し、その主な対策としては「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」という3つの管理方法が挙げられます。
作業環境管理とは「働く人にとって良好な労働環境を保つこと」であり、労働者の体に悪影響を及ぼす原因を把握して、健康に働くために必要な措置を講じることでして、適正な明るさや気温の確保、安全に仕事ができる作業場の整備などが作業環境管理にあたります。
そして作業管理とは「作業時間や作業方法、作業姿勢、仕事量を適性化して、従業員の負担を少なくすること」となります。
パソコンを使った情報機器作業による心身の負担を軽減するために、PC業務に適した環境を整えたり、作業時間を制限したりすることも作業管理に含まれます。
実際にbravesoftはデスクワークが基本ですので、このような「情報機器作業時の労働衛生管理」も重要です。
照明の明るさや、ディスプレイの高さなどの調整も考えなければなりません。
そして、作業衛生管理には「受動喫煙防止対策」なども必要です。
現在は「受動喫煙防止」のために、企業はあらゆる施策を講じております。
そして何より喫煙は健康を損なうので、広報採用部長の高瀬さんもいい加減禁煙をしてくれればと思います笑
以上、ここまでが第3回目の講義内容でした。
衛生管理は長いので、2回に分けての講座としました。
みんな真剣に勉強していますね(撮影:チーコ)
第4回 講座
第4回目の講座では労働衛生のひとつ「健康管理」について学習しました。
健康管理は「心身の異常の早期発見や健康状態の悪化防止のため、健康診断やストレスケアチェックを実施」することなどで、従業員の健康状態を定期的にチェックすることです。
その結果に基づいて、健康を回復するための保健指導や労務管理などを実施いたします。
その中でも心の健康管理(メンタルヘルスケア)は年々重要視されており、その中でも「重要な4つのケア」があると言われております。
労働者自身がストレスや心の健康について理解し、自らのストレスの予防や対処を行う「セルフケア」、管理監督者が、職場環境等の改善や労働者からの相談への対応を行う「ラインによるケア」、産業医、衛生管理者等が、心の健康づくり対策の提言や労働者及び管理監督者に対する支援を行う「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」、メンタルヘルスケアに関する専門的な知識を有する事業場外の機関及び専門家を活用し支援を受ける「事業場外資源によるケア」の4つですね。
更には体の健康管理(一次救命措置、出血や骨折などの応急処置)などに関しても学習いたしました。
丹羽さんは不定期参加なのですが、丹羽さんが参加する会は毎回「体」に関する内容がありますね。それ目当てで参加しているのかも知れません笑(撮影:チーコ)
第5回 講座
そして5回目の講義で学ぶ内容は「労働安全衛生法および関係法令」です。
また難易度が少し上がります。
労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境を形成する目的で制定された法律」であり、もちろん衛生管理者を目指すものが覚えておかなければならない内容です。
まずは「雇入れ時・作業内容変更時」の安全衛生教育ですね。
事業者は労働者を雇入れたときまたは労働者の作業内容を変更した時は、従事する作業に関する安全または衛生のための教育を行わなければなりません。
そして雇入れ後も、「健康診断」と言う形で定期的なケアが必要です。
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的な実施が定められております。
更に長時間労働者などに対しては「面接指導」も行う必要があります。
また、身体的なケア以外にも、常時50名以上の労働者を使用する事業者は労働者に対し1年以内ごとに1回ストレスケアチェックを行う必要がある「ストレスケアチェック」も必要とされております。
他にも労働安全衛生法に関しては続くのですが、そちらは次回のブログで紹介させていただきます。
そして今回第3回は、新たに技術統括室長の丹羽室長も受講生として加わりました!(撮影:高瀬さん)
まとめ
徐々に難易度が上がる「衛生管理者」資格です。
「正直ここまで覚える必要あるの・・・?」という声もチラホラ聞こえますが、人間は感情を持っており、身体や気持ちのコントロールは難しいので、何が起きても対処可能なように、ありとあらゆることを労務担当は覚えておく必要があるんですね!
ですので、勉強内容はまだまだありますが、引き続き頑張って参りましょう!
おまけ
ついに衛生管理者試験の受験申込書が届きました!
こうして書類が届くとやる気も上がりますね!!
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